手付けについての解説

お役立ち情報

手付けとは、売買契約が成立したときに、当事者の一方が相手方に対して支払う金銭のことを指します。通常は売買代金の5〜10%程度が一般的です。手付けを支払った当事者は、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄して契約を解除することができます。一方、手付けを受け取った当事者は、手付金の2倍の金額を相手方に支払って契約を解除することができます。


手付けの性質

手付けは解約権の留保のほかに、契約の成立・違約金・損害賠償額の予定などの性質を持つことがあります。このため、手付けの性質を定めずに手付けを渡した場合は当該手付けはどのような性質を持つことになるでしょうか。判例は「解約手付け」と解しています。よって、解約を認めない契約で手付けが交付される場合は、手付けの性質を予め定めておかないと解約できることになりますのでご注意下さい。


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